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2014-2015年度 活動報告

卓話 「検察よもやま話」

2015年5月27日

150527井阪様

 

「検察よもやま話」

 

 

公証人

元最高検察庁検事

 

井阪 博様

 

(関洋輔会員紹介)

 

 

 

 

 

本日は,元検事としての経験を踏まえ,刑事司法における検察の役割について,お話します。

 

1  検察と警察は,どう違うのか。

⑴ 検察の組織

 最高検察庁(1庁)-高等検察庁(8庁)-地方検察庁(50庁)-区検察庁(438庁)

⑵ 検察官の特徴

  ① 刑事司法の要

    捜査から裁判,刑の執行に至る刑事手続の全てに関与する。

  ② 公訴権限

    起訴・不起訴の決定ができる。

  ③ 独任官庁

   各検察官が単独で行政機関を構成し,独立して権限を行使できる。知事や市長と同様です。

2 検察の仕事は,人を罰することか。

検察官の事件処理(平成25年統計)

一般刑事事件数 約89万

起訴=20% (公判請求9%,略式請求11%)

不起訴=80%

この統計の結果は,検察の仕事の大部分が,「人を処罰すること」ではなく,「人を赦すこと」であることを物語っています。

3 無罪率が極めて低いのは,何故か。

確定裁判の無罪率-0.03%

検察が「疑わしきは罰せず」を実践しているからです。

4 検察は,正義の味方か。

 検察は,「不偏不党,厳正公平」を旨とする公益の代表者であり,「事件の真相を解明して犯罪者を処罰する」という正義のみならず,「犯罪者の人権をも擁護する」という正義をも共に実現することが求められています。

5 検察は,無実の証拠を収集し,無罪の主張をすることはあるか。

 警察捜査を指導し,冤罪(身代わり犯人を含む)を防止するためには,無実の証拠を収集することも重要です。

6 検察官が容疑者の自白獲得に熱心なのは,何故か。

 自白が,事件の真相の解明のみならず,犯人の更生と被害者の救済にとって不可欠であるからです。

7 裁判において,自白の任意性(供述の自由)が争われることが多いのは,何故か。

 刑事裁判における犯罪事実の認定には,証拠法則の壁があり,任意性(供述の自由)に疑いのある自白は,証拠にならないとの法則があるからです。

 裁判員裁判制度の下,皆様方も裁判員に選任されるかも知れません。刑事手続について少しでも興味を抱いて頂けたならば,幸いです。

ご静聴,ありがとうございました。

 

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